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株式会社の取締役の任期は就任後2年内の定時株主総会終結のときまで、監査役の任期は就任後4年内の定時株主総会終結のときまでと定められていました。(H18.5会社法施行以前)
同法施行後役員の任期は10年まで伸長することが可能になりました。従いまして現在は会社ごとに役員の任期が相違するということになります。また任期満了の際は構成メンバーに変更がなくても変更手続きが必要になります。
株式会社の取締役、監査役、代表取締役の選任機関は株主総会、取締役会です。
員数は非公開会社で取締役会を設置しない場合は取締役1名以上、監査役設置、代表取締役設置は任意となります。任期途中に変更があった場合はそのつど変更登記をしなければなりません。 員数の増減の場合定款との整合性は必要になります。