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宅地建物について
@自ら売買又は交換することを業として行うこと
A他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
を宅地建物取引業と言います。
自己物件の貸借は宅地建物取引業とはなりません。
個人、法人共に
【国土交通大臣免許】 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうと
する場合
【都道府県知事免許】 1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合
免許の有効期間は5年です。有効期間の満了後引き続き業を営もうとするものは期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新手続きが必要です。
◆免許を受けられない者
◆宅地建物取引業の免許のあらまし
◆東京都知事免許の申請等
◆新規免許を受けた後の諸手続き
◆免許換えの申請手続き
◆免許申請書の作成 1、 2、 3、
◆営業保証金供託済届出書の作成
◆廃業届出書の作成
◆営業保証金の取戻し手続き
◆国土交通大臣免許の申請等、 その他
◆免許を受けた後「標識の掲示等」の義務
◆宅地建物取引業免許申請Q&A
◆市区町村コード表(東京都・近県)
◆各都道府県「免許担当課」一覧表
【担当窓口(問合せ先)】
・都知事免許の新規免許申請・他県知事免許から都知事免許への免許換え申請・都知事免許から大臣免許への免許換え申請・大臣免許から都知事免許への免許換え申請・営業保証金の供託済届出・営業保証金の取り戻し手続き
不動産業課免許係第2庁舎3階(3)窓口
03-5320-5064(直通)
・都知事免許の更新免許申請・都知事免許の各種変更届出・都知事免許の廃業届出・都知事免許から他県知事免許への免許換え申請
不動産業課免許係第2庁舎3階(5)窓口
03-5320-5065
その他詳細は直接お問い合わせください。