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宅地建物取引業者は「宅地建物取引業者名簿」の搭載事項に変更が生じた場合は30日以内に所轄庁へ届け出なければなりません。
起算日は変更が生じた日であり、登記の日ではありません。
変更届出等書類一覧説明書(東京都HP)
「名簿登載事項変更届出書」の作成、記入要領(東京都HP)