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A 遺言の有無の調査
◆公正証書遺言
◆自筆証書遺言(家裁の検認必要)
◆秘密証書遺言(家裁の検認必要)
◆相続人からの聴取
◆被相続人が登記名義人となっている所有権の登記済証
◆所有権に関する登記済証を紛失しているが、判明している
不動産については登記簿、住宅地図、公図等で調査。
共同担保目録を調査すれば、指導部分などの不動産を発見
することがある。
◆判明していない不動産については名寄帳を取寄せる。
(未登記不動産も記載されている。) 本籍地の不動産の有無を
調査。転籍していれば転籍前の本籍も調査。
◆不動産取得税、固定資産税関係書類
◆通帳記帳し残高を確認。相続証明書の提示を求められる場合
があるので事前に確認が必要。
<生命保険金>
<株式>
<動産>
<債権>
<債務>
<被相続人の出生〜
死亡に至るまでの戸籍>
◆被相続人の他に同一戸籍に生存者がいる場合 →
死亡事項の記載がある現在戸籍◆被相続人が同一戸籍において最後の生存者であった場合 →
除籍
◆改正原戸籍、除籍等、戦災、火災等で焼失していれば
焼失証明書
◆死亡事項の記載された住民票、除住民票、保存期間経過等に
より取得できない時は戸籍の附表
◆登記簿に記載されている住所との整合性が確認できない場合 は、不在籍証明、不在住証明
<相続人に関する分>
◆各相続人の印鑑証明書、住民票
◆現在戸籍(代襲相続が発生し手入れはその先)
その他詳細は直接お問い合わせください。