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本田行政綜合事務所 〒171-0014
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法務書類・会計 -相続3-

■具体的手続

 
【具体的手続】
@ 死亡届の提出                                  7日以内

                     A 遺言の有無の調査             

◆公正証書遺言

◆自筆証書遺言(家裁の検認必要)

◆秘密証書遺言(家裁の検認必要)

B 相続財産の調査
  <不動産>

◆相続人からの聴取

◆被相続人が登記名義人となっている所有権の登記済証

◆所有権に関する登記済証を紛失しているが、判明している

不動産については登記簿、住宅地図、公図等で調査。

共同担保目録を調査すれば、指導部分などの不動産を発見

することがある。

◆判明していない不動産については名寄帳を取寄せる。

未登記不動産も記載されている。) 本籍地の不動産の有無を

調査。転籍していれば転籍前の本籍も調査。

◆不動産取得税、固定資産税関係書類

  <預貯金>

◆通帳記帳し残高を確認。相続証明書の提示を求められる場合

があるので事前に確認が必要。

  <生命保険金>

  <株式>

  <動産>

◆貴金属、絵画、書架等

  <債権>

  <債務>

C 戸籍等の取寄せ

 

     <被相続人の出生〜

死亡に至るまでの戸籍>

◆被相続人の他に同一戸籍に生存者がいる場合 →

                                      死亡事項の記載がある現在戸籍
◆被相続人が同一戸籍において最後の生存者であった場合 → 

                    除籍

◆改正原戸籍、除籍等、戦災、火災等で焼失していれば

焼失証明書

◆死亡事項の記載された住民票、除住民票、保存期間経過等に

より取得できない時は戸籍の附表

◆登記簿に記載されている住所との整合性が確認できない場合    は、不在籍証明、不在住証明

<相続人に関する分>                             

◆各相続人の印鑑証明書、住民票

◆現在戸籍(代襲相続が発生し手入れはその先)

D 評価証明の取寄せ  ◆相続財産全部(東京23区は都税事務所、市町村は各役場)

 

 

 

その他詳細は直接お問い合わせください。

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