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法務書類・会計 -相続2-

■法定相続人

 民法では一定の範囲の親族を相続人といい、その相続分を規定しています。

 

 1 ) 配偶者

 2 ) 血族相続人  1 順位 − 直系卑属(子・孫)

                             2 順位 − 直系尊属(親・祖父母)

              3 順位 − 兄弟姉妹(代襲相続は甥、姪迄)

 

     ※胎児についてはすでに生まれたものとみなします

 

■法定相続分

子と配偶者

相続人

子が2分の1、配偶者が2分の1

(配偶者が死亡している場合は子が全部相続)

父母と配偶者

相続人

配偶者が3分の2、父母が3分の1

(配偶者が死亡している場合は父母が全部相続)

兄弟姉妹と配偶者が相続人

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

(配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続)

 

■相続人の排除

  遺留分を有する推定相続人の虐待、重大な侮辱、その他著しい非行があった場合、被相続人は自らの意思で家庭裁判所その資格を失わせる請求をすることが出来ます。

  又これは遺言でも排除する意思を表示することができます。遺言執行者がこれを申し立てます。代襲相続はできます。

 

■相続人の欠格

 次に該当する者は当然に相続人になれません。

 欠格者に子があれば代襲相続することは出来ます。

 

 1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、

    又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。

 2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。

    但し、その者に是非の弁別がないとき又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族で

    あったときは、この限りでない。

 3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを 

    変更することを妨げた者。

 4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこ

    れを変更させた者。

 5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。

 

■単純承認

 相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。戸籍上の届出、家庭裁判所への申述等の形式は要求されません。

 

 【法定単純承認】

 1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第602条 に定め

    る期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

 2. 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は放棄をしなかったとき。

 3. 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私

    にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。但し、その相続人

    が放棄をしたことによって相続人となった者が承認をした後は、この限りでない。

 

■限定承認

 相続人は相続によって得た積極財産の限度においてのみ消極財産を承継することができます。 これは自己のために相続が開始したことを知ったときから三ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申し立てなければならず、これは相続人全員が共同して行わなければなりません。相続財産がプラスかマイナスか不明の時に利用される制度です。プラスであれば相続します。

 

■相続放棄

 明らかに消極財産の方が多いことがわかっている場合に、自己のために相続が開始したことを知ったときから三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが出来ます。

 相続人全員でする必要はなく、放棄をしたものは原始的に相続人でなかったものとみなされます。従って代襲相続はしません。

 

■特別受益

 相続財産の前渡的な意味をもっています。遺贈を受けたり、結婚や養子縁組のため、或いは生計の資本として贈与を受けた場合、その贈与の価格も相続財産とみなして受贈者の相続分からその贈与分を差し引くことになります。

 実務的には遺産分割協議の一態様として利用することがあります。

 

■遺産分割協議

 相続開始当初はすべての財産について法定相続分に応じた共同相続人全員の抽象的持分が存在します。

 遺産分割協議とは相続人全員による相続財産の具体的な分配のことを言います。整わなけれ家庭裁判所に調停や、審判を申し立てることになります。

 

 

 

その他詳細は直接お問い合わせください。

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