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相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。戸籍上の届出、家庭裁判所への申述等の形式は要求されません。
【法定単純承認】
1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第602条 に定め
る期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2. 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は放棄をしなかったとき。
3. 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私
にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。但し、その相続人
が放棄をしたことによって相続人となった者が承認をした後は、この限りでない。
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