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出生より人格を与えられている自然人の死亡により、その有する財産は相続人に当然に受け継がれます。 但し一身専属権に関してはこの限りではありません。
相続は自然人の死亡によってのみ(失踪宣告により死亡したものとみなされた場合も)開始します。
※旧民法は隠居、家督相続の制度があり被相続人が生存中に相続が開始することがありました。
@不動産
@生命保険金
・受取人が特定の人
受取人固有の財産となって相続財産にはならない。
但し受取人が法定相続人のときは特別受益分として
扱われることが多い。
A被相続人が生きていたとしたら取得
したであろう損害賠償請求権、
慰謝料請求権
相続財産に含まれる
原則的には相続されない。具体的に発生している
損害賠償義務については相続される。
香典でまかなえない部分を相続財産から支出
(消極財産)
その他詳細は直接お問い合わせください。