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法務書類・会計 -相続1-

■相続とは?

 出生より人格を与えられている自然人の死亡により、その有する財産は相続人に当然に受け継がれます。
 但し一身専属権に関してはこの限りではありません。

■相続の開始

 相続は自然人の死亡によってのみ(失踪宣告により死亡したものとみなされた場合も)開始します。

 ※旧民法は隠居、家督相続の制度があり被相続人が生存中に相続が開始することがありました。

■相続財産となるもの

【権利 = 積極財産】

@不動産

土地、建物                                          
A不動産上の権利 借地権、地上権等
B動産 車両、家財、貴金属等
C現金、預貯金
D債権、貸付金、手形、小切手等
Eその他の財産権 株式、会員権、電話加入権、著作権等

 

【義務 = 消極財産】
@借金                                  借入金、買掛金、手形、小切手等の支払債務
A公租公課 所得税、住民税、固定資産税、事業税等
Bその他の債務                       利息、保証債務等

 

 

※注意が必要なもの

@生命保険金

  

     ・受取人が特定の人

受取人固有の財産となって相続財産にはならない。

但し受取人が法定相続人のときは特別受益分として

扱われることが多い。

   ・受取人が被相続人 相続財産に含まれる

A被相続人が生きていたとしたら取得

  したであろう損害賠償請求権、

   慰謝料請求権

 

相続財産に含まれる

B保証人の地位 原則として相続される
C身元保証人の地位

原則的には相続されない。具体的に発生している

損害賠償義務については相続される。

D死亡退職金 含まれない
E香典、弔慰金 含まれない
F葬儀費用

香典でまかなえない部分を相続財産から支出

(消極財産)

G遺骸、遺骨 含まれない。祭祀承継者の所有
H仏壇、仏具、墓地 含まれない

 

 

 

その他詳細は直接お問い合わせください。

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