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【目的的確性が不要に】
会社法施行(H18.5)により、従前は必要とされていた目的の的確性が不要となりました。ただし、後日の無用のトラブルを避けるために会社の実情に即した従前と同じレベルの定め方をお勧めします。
【類似商号調査が不要に】
会社法施行(H18.5.1)により、従前は必要とされていた類似商号調査が不要となりました。ただし、後日無用のトラブルを避けるために従前と同じように調査することをお勧めします。
【株主総会の開催】
定款の絶対的記載事項である目的を変更するためには株主総会で定款変更の決議をしなければなりません。
株主総会が終了した時は議事録を作成し、議事の経過の要領及び結果を記載して、議長及び出席取締役がこれに署名または記名押印しなければなりません。
【目的変更登記】
目的変更決議をした株主総会議事録を添付して変更登記を申請します。 当事務所では提携司法書士と連携して対応しますので、別途司法書士料等を請求することはございません。
【株主総会の決議】
定款の変更が必要な場合は株主総会を開催して「本店所在地」を変更する決議をしなければなりません。 具体的には定款で本店の所在地を最小行政区画まで定めており、他の最小行政区画へ移転する場合、最終所在地番まで定め、他へ移転する場合が該当します。
【取締役会の決議】
定款で最終所在地番まで定めている場合を除き、取締役会の決議で所在地番と本店移転年月日を定めなければなりません。
【本店移転登記】
株主総会議事録や取締役会議事録等を添付して本店移転登記を申請します。 当事務所では提携司法書士と連携して対応しますので、別途司法書士料等を請求することはございません。
その他詳細は直接お問い合わせください。