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会社設立変更 -会社法(H18.5.1〜)を活用した経費節減-

■会社法(H18.5.1〜)を活用した経費節減

H18.5.1会社法施行により、コストダウンの側面からは取締役会を設置しない、監査役を設置   しない、株券を発行しない、役員の任期を10年まで伸長するなどの変更が可能になりました。


会社法施行時既存の株式会社は、定款変更を行わない場合下記の機関が設置されていることになります。これは従前商法が定める機関と同じです。 

  「代表取締役」 

  「株主総会」 

  「取締役会」 

  「監査役」

これら機関や制度をよりシンプルにし、従前の有限会社に近いものとすることによって、経費節減が図れます。

■具体的にはどこを変更するか

 イ)【取締役会設置会社の定めの廃止】
   従来商法では、すべての株式会社に取締役会の設置が義務付けられていましたが、
新会

   社法では非公開会社については取締役会の設置は任意となります。監査役を置かない場 

   合、取締役を1人とすることも可能です。
   取締役会を設置しない会社では、会社の意思決定は基本的に株主総会で決定されます。

 

 ロ)【監査役設置会社の定めの廃止】
   従来商法ではすべての株式会社に監査役の設置が義務付けられていましたが、新会社法

   では取締役会を置かない非公開会社については監査役の設置は任意となります。

 

 ハ)【株券を発行する旨の定めの廃止】
   株券を発行することが定款に定められている場合、これを削除することができます。
   非公開会社は、株主から請求があるときまで株券の発行はしなくてもよいです。
   しかし定款を変更することにより、発行しないこととすることもできます。

 ニ)【役員の任期を10年に伸長】
   従来商法では、変更がなくても取締役は2年ごとに、監査役は4年ごとに登記しなければな

   りませんでした。
   会社法でも取締役の任期は原則として2年、監査役の任期は原則として4年ですが、非公

   開会社では、定款を変更すればこれらを10年まで伸長することができます。
  

■費用について

  手続き費用(提携司法書士料含む)は、下記のとおりです。

  

  登録免許税   70,000円
 
 報酬         63,000円
  登記印紙         1,000円

  通信費       2,000円


  合   計    136,000円          その他料金報酬額表は、コチラ≫
 

これは、上記を同時に処理、すべて包含する定型的な処理を前提としています。

個別の変更の場合は、別途お問い合わせ下さい。

許認可を取得している会社では、上記に連動して変更届が必要な場合があります。

■ご注意

  このページは基本的経費節減の観点から記述しています。
  しかし、新規設立会社やこれから会社規模を拡大しようとする会社、或いは一般から資本を

  集める会社などにおいては機関設計や役員数、その任期などにつきましては、取引先や金

  融関から一定の信頼、評価を得るためには自らハードルを設定し、それをクリアしていく姿 

  勢をピールすることもとても重要だと思われます。

  また、取引先も会社法を活用して組織、運営方法などの再構築をしている可能性がありま

  す。円滑な商取引のために取引先の会社法対応状況をご確認いただく、そういった観点でも

  本ページをお読みいただければ幸いです。

 

 

 ※用語説明
  「公開会社」=株式の譲渡制限をしていない会社
  「大会社」=資本の額が5億円以上、または負債総額が200億円以上
  「中小会社」=大会社以外の会社
  「定款」=会社の組織、活動内容等を定めた基本ルールを文書化したもの
  「機関」=取締役会、代表取締役、株主総会、監査役など会社の組織または一定の地位に

         ある者

 

 

 

その他詳細は直接お問い合わせください。

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