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会社法施行(H18.5.1)により会社の解散手続きはずいぶん簡略化されました。
従前は、総会決議後に解散と清算人の登記を行い、その後財産目録等について総会の承認を受けたり、残余財産の分配等を行ったりして最終的に清算結了の登記を行っていました。また官報公告や裁判所に対する届出も必要でした。
【裁判所に関する手続がすべて廃止】
従前必要とされた解散日、解散理由、清算人の届出、財産目録や貸借対照表の提出が全て廃止されました。
実際には中小会社が裁判所に届け出ることは稀で、法律が実体に近づいてきたということです。
【債権者に対する公告回数の減少】
従前は官報に清算人選任から2ヶ月以内に3回公告しなければなりませんでしたが、会社法では官報への公告が1回で済むことになりました。(会社法499条)。公告手続きの手間と公告料2回分数万円の経費が節約できることになりました。
前述の官報公告を2ヶ月の間1回行い、清算が結了した後に決算報告書を承認した株主総会議事録を添付して管轄法務局に清算結了登記を申請します。
登記を当事務所では提携司法書士と連携して対応しますので、別途司法書士料等を請求することはございません。
その他詳細は直接お問い合わせください。