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Q 有限会社は何をすればいいですか?
A. 新会社法施行後は有限会社は設立できなくなりますが、現存する140万社といわれる有限会社についてはそのまま存続できる経過措置が定められました。有限会社という呼称をそのまま使用する(特例有限会社)ことも可能ですし、株式会社に組織変更することも可能です。
Q 株式会社に変更したほうがいいですか
A. 株式会社に組織変更すると、有限会社よりも社会的ステータスが上であるといったイメージをもたれること、他社の吸収合併が可能、株式交換、株式移転が可能、会計参与、会計監査人の設置が可能などのメリットがあります。
ただし、新会社法施行後は有限会社が設立できなくなりますので、イメージ戦略としてはその役目を終えたといっていいでしょう。
また株式会社にすると役員の任期(2年〜10年)が設定されるので一定期間で役員選任手続きが必要になる他、決算公告が必要となります。一度株式会社に組織変更した後は、有限会社に戻ることはできません。要は会社サイドのスタンス次第ということになりますが、あえて一定のハードルを自ら設け、それをクリアーしていくことによって、一定の社会的評価は得られるものと思われます。
Q 組織変更はどうすればよいですか? A. まず株主総会で「株式会社」を用いた商号に変更する定款変更決議をする必要があります。そして特例有限会社解散の登記と株式会社設立の登記申請を行えば、株式会社に移行することができます。
Q 新会社法施行前に設立された確認会社はどうなりますか? A. 一定期間内に増資しなければ解散する旨の定款規定を変更する旨の決議を行い、解散の事由の登記を抹消する登記申請をすれば、そのまま存続することができます。
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