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会社設立変更 -新会社法概要・Q&Aなど-

■会社法とは

 明治32年以来とも言われる大改正、新会社法(平成18年5月施行)は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を規律する法律です。

 定款で自由に定められることが大幅に拡大され、企業経営の選択肢が増え、経営の自由度を高めることになります。

 

■株式会社と有限会社の一本化

Q 有限会社は何をすればいいですか?

A.  新会社法施行後は有限会社は設立できなくなりますが、現存する140万社といわれる有会社についてはそのまま存続できる経過措置が定められました。有限会社という呼称をのまま使用する(特例有限会社)ことも可能ですし、株式会社に組織変更することも可能す。

Q 株式会社に変更したほうがいいですか

A.  株式会社に組織変更すると、有限会社よりも社会的ステータスが上であるといったイメージをもたれること、他社の吸収合併が可能、株式交換、株式移転が可能、会計参与、会計監査人の設置が可能などのメリットがあります。

 ただし、新会社法施行後は有限会社が設立できなくなりますので、イメージ戦略としてはその役目を終えたといっていいでしょう。

 また株式会社にすると役員の任期(2年〜10年)が設定されるので一定期間で役員選任手続きが必要になる他、決算公告が必要となります。一度株式会社に組織変更した後は、有限会社に戻ることはできません。要は会社サイドのスタンス次第ということになりますが、あえて一定のハードルを自ら設け、それをクリアーしていくことによって、一定の社会的評価は得られるものと思われます。

Q 組織変更はどうすればよいですか?
A.  まず株主総会で「株式会社」を用いた商号に変更する定款変更決議をする必要がありま
す。そして特例有限会社解散の登記と株式会社設立の登記申請を行えば、株式会社に移行することができます。

Q 新会社法施行前に設立された確認会社はどうなりますか?
A.  一定期間内に増資しなければ解散する旨の定款規定を変更する旨の決議を行い、解散
の事由の登記を抹消する登記申請をすれば、そのまま存続することができます。

 

■設立手続きの簡素化

Q 最低資本金の規制が撤廃されたのですか?
A.  株式会社1000万円、有限会社300万円の最低資本金の規制が撤廃されます。ただ、最低資本金の規制がなくなるというだけで、資本金制度は当然ながら存続されます。

 事業の運営にはそれなりの資本金が必要である事は勿論ですが、履歴事項証明(自由に
第三者が取得することができる)等に記載されますので、運営の安定及び会社規模等をアピールするにはなるべく多くの資本金を用意することをお薦めします。純資産額が300万円を下回りますと剰余金があっても配当が禁止されます。
 また、建設業許可では500万円の自己資本が要件になるなど、一定のハードルを必要と
する許認可もありますので事前に検討が必要です。


Q 類似商号の規制がなくなるのですか
A.
  同一住所、同一商号の登記はできなくなります。従前は同一市町村内で同一類似の商
号のみを規制していたわけですが、実効性がうすいことから廃止されることになりました。

 

■取締役、監査役等の機関設計が柔軟に

Q 取締役は一人でもいいですか?
A.
  従前株式会社では取締役は3人以上必要でしたが、新会社法施行後、非公開会社(全
部株式譲渡制限会社)では、一人でもOKです。またその任期も従前は2年間でしたが、定款を変更すれば10年まで任期を伸張することが可能です。

 ※平成18年度税制改正により、一人オーナー社長の報酬について給与所得控除相当分が損金算入できないことがありますので充分な検討が必要です。

Q 監査役を設置しないこともできますか?
A.
  取締役会を設置しない非公開会社は監査役を設置しないことができます。また、取締役会を設置する会社で会計参与を設置する場合は監査役をおかないこともで
きます。 

 

 その他詳細は直接お問い合わせください。

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