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許可を受けた建設業者は業法の規定により法定の「業者票」を事務所に掲示しなければなりません。新規だけではなく、更新、業種追加、許可換え、般・特新規等でも現状を反映しているものが必要です。また、大臣許可の場合はそれぞれ営業所に掲示することが義務付けられております。 法定業者票作成を依頼できる業者の心当たりがない場合、斡旋(代行依頼)を行っておりますのでお知らせください。
[ 見本 ] ※看板業者の許諾を得て掲出しています。
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